支部規約

(平成18年12月17日理事会承認)
(平成24年 9月 9日理事会承認)

第1章 総則

第1条(本規約の目的)

本規約は、一般社団法人日本東洋医学会(以下「本会」と称する)が支部に関する細則に定める支部の運営に関する基本的事項を定めるものである。

第2条(名称)

各支部は、支部に関する細則第1条に定めるそれぞれの名称を附して、一般社団法人日本東洋医学会〇〇支部と称する。

第3条(事務局)

支部の事務局は、支部代表理事が定める。 2.支部代表理事は、その所在地及び連絡先等を本部に報告する。

第2章 目的及び事業

第4条(目的)

支部は、定款第3条に定める目的の達成をはかることを目的とする。

第5条(事業)

支部は、前条の目的達成のため次の事業を行う。

  1. 支部に関する細則第2条に定める事業

第3章 会員

第6条(会員)

  1. 各支部は、本会の正会員、特別会員、賛助会員又は名誉会員(以下「会員」と称する)であって、それぞれの都府県及び北海道における各地区(以下「都道府県」と称する)を登録住所とする者で構成する。
  2. 本規約上の「登録住所」とは、本会事務局に郵便物等の送付先として登録されている住所を言う。

第7条(入退会)

支部の入退会は、会員に定款第5条、第8条、第9条、又は第10条に定める事由が発生したとき、又は登録住所の変更があったときに自動的に行われる。

第4章 支部の組織及び役員

第8条(支部代議員会)

  1. 支部に、支部代議員会を置く。
  2. 支部代議員会は、本会の代議員で、かつ当該支部に登録住所を有する者(以下「支部代議員」と称する)によって構成する。
  3. 支部代議員が登録住所を変更することによって所属支部が変更になった場合の当該支部代議員の本規約上の権限は、選出時の支部にある。
  4. 支部代議員会は、本規約第11条の定めに従って支部役員を選任する。
  5. 支部代議員会は、支部代表理事が招集し、その代議員会の議長となる。
  6. 支部代議員会は、支部代議員の現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表示した者及び他の代議員を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。支部代議員会の議事は、出席支部代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第9条(支部役員会)

  1. 支部には、支部役員会を置く。
  2. 支部役員会は、支部の事業及び活動に関する基本的事項を決定し、それを遂行するための計画の立案及びその実施をする。
  3. 支部役員会は、代議員選出に関する細則第8条に基づく選挙区選挙選出の代議員の欠員について、必要な場合は補充を行うことができ、その手続きは第17条による。
  4. 支部役員会は、本会の定款、細則、総会、理事会の定めた規則、決議に則って運営、業務遂行を行うものとし、それらに反する行為等をしてはならない。
  5. 支部役員会は、第10条に定める支部役員で構成する。
  6. 支部役員会は、支部長が議長となる。支部長に事故あるときは、副支部長が支部長の指名する順序で議長となる。
  7. 支部役員会は、支部長が必要に応じて招集する。
  8. 前項のほか、支部役員の現在数の3分の2以上の者から招集を請求されたときは、30日以内に支部役員会を開催しなければならない。
  9. 支部役員会は、役員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、その議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意見を表示した者及び他の役員を代理人として表決を委任した者は出席者とみなす。支部役員会の議事は、出席支部役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第10条(支部役員の定数及び職務)

  1. 本支部に、次の役員を置き、次の職務を行う。
    1. 支部長1名 支部長は、支部を代表し、支部の業務を統括する。
    2. 副支部長1名乃至2名 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、支部長を代行する。
    3. 支部幹事 支部幹事の数は、支部事業に応じた相当数とする。但し、支部代議員で他の支部役員に就任する者以外の者は支部幹事となる。 支部幹事は、支部役員会の議決に基づき、支部の事業及び活動の立案、実施にあたる。
    4. 会計1名乃至2名 会計は、支部の経理を担当する。
    5. 監査2名 監査は、支部の事業を監査する。
    6. 事務局長1名 事務局長は、支部の事務業務を行う。
  2. 支部役員は、本会役員、都道府県部会役員を兼ねることができ、また、業務に支障のない限り、支部役員自体を兼ねること(例えば、支部幹事と会計、又は事務局長との兼任)を妨げない。ただし、監査は他の役員を兼ねることはできない。

第11条(役員の選任方法)

  1. 各支部役員の選任方法は、次のとおりとする。
    1. 支部長 支部長は、役員選出に関する細則第3条により選出された支部代表理事が就任する。
    2. 副支部長 副支部長は、支部代議員の中から、支部長が1名乃至2名を支部代議員会に推薦し、支部代議員会において選任する。
    3. 支部幹事 他の支部役員を除く全ての支部代議員をもって支部幹事とする。
    4. 会計 会計は、支部長が当該支部の代議員の中から、候補者を支部代議員会に推薦し、支部代議員会において選任する。
    5. 監査 監査は、支部長が当該支部の代議員の中から、候補者を支部代議員会に推薦し、支部代議員会において選任する。
    6. 事務局長 事務局長は、支部長が当該支部の代議員の中から、候補者を支部代議員会に推薦し、支部代議員会において選任する。
    7. 代議員以外の役員 支部幹事、会計、監査及び事務局長は、代議員をもって任命することが困難な場合は、支部代議員会において、会員の中から選任することができる。
  2. 役員の欠員補充は、支部長の推薦を考慮し、役員会で選任することができる。

第12条(役員の任期)

  1. 支部役員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2. 支部役員の就任の時期は、原則として定款第19条で定める役員と同じとする。
  3. 支部役員に欠員が生じた場合には、前条第2項に定める選任方法によって補充することができる。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
  4. 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまで、その職務を行う。

第13条(役員の報酬)

支部役員は、無給とする。

第14条(支部総会)

  1. 支部は、年1回支部総会を開催する。
  2. 支部総会は、支部長が召集する。
  3. 支部長は、支部総会において支部における事業報告及び収支決算等の事業活動の状況を報告するとともに、事業活動の計画及び収支予算等を発表する。

第15条(支部の報告)

支部長は、当年度末の理事会において支部の事業報告、収支決算等並びに事業計画、収支予算等を報告する。

第16条(顧問、支部参与)

  1. 支部は、本会又は本支部に特に顕著な功績のあった会員を支部顧問に、また、支部の運営に特に必要と思われる会員を支部参与に選任することができる。
  2. 支部顧問及び支部参与は、支部役員会で選任し、任期は2年とし、再任を妨げない。
  3. 支部顧問及び支部参与は、支部長が必要と認めた場合には、支部役員会に出席して発言することができる。ただし、議決に加わることはできない。

(代議員の欠員補充)

第17条 第9条第3項に定める代議員の欠員補充は、都道府県部会の推薦を考慮し、代議員選出に関する細則第8条(1)により行う。

第5章 都道府県部会の組織及び役員

第18条(都道府県部会)

  1. 支部は、支部の各都道府県に部会を設置する。
  2. 各都道府県部会の入退会は、定款第5条、第8条、第9条、又は第10条に定める事由が発生したとき、又は登録住所の変更があったときに自動的に行われる。

第19条(都道府県部会役員会)

  1. 各都道府県部会に、都道府県部会役員会を設ける。
  2. 都道府県部会役員会は、第5条に定める目的を達成するため当該都道府県の事業及び活動に関する基本的事項を決定し、それを遂行するための計画を立案し、実施する。
  3. 都道府県部会は、本会の定款、細則、総会、理事会の定めた規則、決議及び支部役員会の決議、計画等に則って運営、業務遂行を行うものとする。
  4. 都道府県部会役員会は、第20条に定める都道府県部会役員で構成する。都道府県部会役員会は、都道府県部会長が議長となる。都道府県部会長に事故あるときは、副都道府県部会長が都道府県部会長の指名する順序で議長となる。
  5. 都道府県部会役員会は、都道府県部会長が必要に応じて招集する。
  6. 都道府県部会役員会が第17条に基づき代議員の欠員補充のための候補者を推薦するときは、都道府県部会長がその候補者を推薦し、都道府県部会役員会の過半数の賛成をもってこれを決する。

第20条(都道府県部会役員の定数及び職務)

  1. 都道府県部会に、各々次の役員を置き、次の職務を行う。
    1. 都道府県部会長1名都道府県部会長は、都道府県部会を代表し、都道府県部会の業務を統括する。
    2. 副都道府県部会長1名乃至2名副都道府県部会長は、都道府県部会長を補佐し、都道府県部会長事故あるときは都道府県部会長を代行する。
    3. 都道府県部会幹事3名乃至10名の範囲で支部役員会で定めた人数都道府県部会幹事は、都道府県部会役員会の決議に基づき、都道府県部会の事業及び活動の立案、実施にあたる。
    4. 都道府県部会会計1名都道府県部会会計は、都道府県部会の経理を担当する。
    5. 都道府県部会監査1名乃至2名都道府県部会監査は、都道府県部会の事業を監査する。
    6. 都道府県部会事務局長1名都道府県部会事務局長は、都道府県部会の事務業務を行う。
  2. 監査は他の役員を兼ねることはできない。

第21条(都道府県部会役員の選任方法)

  • 都道府県部会役員の選任方法は、次のとおりとする。
    1. 都道府県部会長 都道府県部会長は、都道府県部会に所属する代議員が互選して選任する。なお、互選で選任できない場合は、支部代議員会で選任する。
    2. 副都道府県部会長 副都道府県部会長は、都道府県部会長が都道府県部会に属する代議員、支部幹事又は都道府県部会幹事の中から、指名して選任する。
    3. 都道府県部会幹事 都道府県部会幹事は、都道府県部会長が都道府県部会会員の中から、指名して選任する。
    4. 都道府県部会会計 都道府県部会会計は、都道府県部会長が都道府県部会会員の中から、指名して選任する。
    5. 都道府県部会監査 都道府県部会監査は、都道府県部会に所属する代議員が都道府県部会会員の中から、指名して選任する。
    6. 都道府県部会事務局長 都道府県部会事務局長は、都道府県部会長が都道府県部会会員の中から、指名して選任する。

第22条(都道府県部会役員の任期)

  1. 都道府県部会役員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2. 都道府県部会役員の就任の時期は、原則として定款第19条で定める役員と同じとする。
  3. 都道府県部会役員に欠員が生じた場合は、前条に定める選任方法によって補充することができる。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
  4. 役員は、任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行う。
  5. 役員は、登録住所を変更することによって所属都道府県部会が変更になり、変更前の都道府県部会の職務を果たすことが困難と判断した場合、支部役員会へ申し出ることにより代議員を辞任することができる。その場合の欠員補充は第9条第3項及び第17条による。

第23条 (都道府県部会役員の報酬)

都道府県部会役員は、無給とする。

第24条(都道府県部会総会)

  1. 都道府県部会は、年1回都道府県部会総会を開催するように努める。
  2. 都道府県部会総会は、都道府県部会長が招集する。
  3. 都道府県部会長は、都道府県部会総会において都府県部会の事業報告及び収支決算等の報告をするとともに、事業計画及び収支予算等を発表する。

第25条(都道府県部会の報告)

都道府県部会長は、支部長に都道府県部会の事業活動の状況等を報告する。

第6章 会 計

第26条(支部の会計)

  1. 支部の会計は本会の会計に属するものとし、その経理処理は別に定める会計処理規程に従うものとする。
  2. 支部長は金銭の出納を伴う事業を行った場合は、証憑を付して会計報告を本部に提出する。
  3. 支部の預金口座は、本会会長名で開設する。
  4. 支部の会計は、その所属する都道府県部会の会計を統括する。
  5. 支部が主催する学術集会(支部会)など金銭の出納を伴う事業を開催するときは、第27条に準ずる。

第27条(都道府県部会の会計)

  1. 都道府県部会が主催する教育講演会など金銭の出納を伴う事業を開催するときは、その所属する支部より前もって必要資金の仮払いを受けることが出来る。
  2. 前項の事業が完了した場合、都道府県部会は速やかに支部に対して仮払金を精算しなければならない。

第7章 規約の変更

第28条(本規約の変更)

本規約は、理事会の決議によって変更することができる。

第29条(本規約に定めなき事項)

本規約に定めなき事項については、定款、細則、その他本会の規則に従い、理事会がこれを定める。

付則(施行期日)

この規約は、平成7年6月10日から施行する。

改正附則

  1. この規約の改正は、平成18年12月17日開催の理事会において承認され、平成19年4月1日から効力をもつものとする。
  2. 前項に係わらず、平成19年4月1日を始期とする任期の支部役員及び都府県部会役員の選任については、第11条及び第21条を適用する。
  3. 第21条の定めに係わらず、代議員をもって都道府県部会長に選任することが困難な場合は、平成19年4月1日を始期とする任期に限り、代議員以外の都道府県部会長を選任することができる。その場合、当該都道府県の代議員の推薦に基づき、その所属する支部代議員会が選任する。

附則

  1. 平成24年9月9日支部規約一部改正(理事会)
  2. 旧支部規約における支部役員の任期及び都道府県部会役員の任期は、平成25年3月31日に終了する事業年度に関わる定時社員総会の終了までとする。